経営者は事業承継で相続税対策
記事の最終更新日:2016年06月22日
カテゴリ:会社(法人化)
経営者の相続の場合「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」を利用することによって、相続税を大幅に節税することが可能となります。
この制度を「事業承継税制」といいます。
要件(必要な条件)は厳しいものとなっていますが、適用さえできてしまえばその節税効果は絶大です。
事業承継税制の主な要件などについてご説明していきます。
事業承継税制の利用で80%が納税猶予される
非上場会社を事業承継する場合、事業承継税制を利用することができます。
具体的にいえば、被相続人である前経営者から、相続などによって後継者(事業承継相続人といいます)がその会社の株式などを取得し、その会社を経営していく場合、後継者が納付しなければならない相続税額のうち、課税価格の80%が納税猶予されるというものです。
ただし、これは一定部分に限られるため、すべてがすべてというわけではありませんので注意しましょう。
事業承継税制を受けるために必要なこと
事業承継税制を受けたいのであれば、被相続人が死亡をする前に、「円滑化法(中小企業における経営の継承の円滑化に関する法律)」に則り、計画的な事業承継を検討していることについて、経済産業大臣の確認を受けなければなりません。
また、実際に相続が開始してから8ヶ月以内に、下記の要件を満たしていることを証明し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
前経営者(被相続人)の要件
- その会社の代表者でなければならない
- その会社の発行済株式などについて、同族関係者とともに過半数を保有していなければならない
- その同族関係者の中で筆頭株主でなければならない
後継者(相続人)の要件
- 円滑化法における経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業の発行済株式などについて、同族関係者と併せて過半数を保有しなければならない
- その同族関係者の中で筆頭株主でなければならない
会社の要件
- 中小企業基本法における中小企業でなければならない
- 個人資産の管理を行う資産保有型会社や資産運用型会社であってはならない
- 風俗営業会社であってはならない
この事業承継税制を適用させるには、専門知識がどうしても必要となってしまいますので、専門家の力を借りるにこしたことはありません。
専門家のアドバイスによって、より確実に事業承継税制を適用させることができるといえます。
事業承継を専門に扱っている専門家は多くいますので、なるべく特化している事務所に相談・依頼をすることをおすすめします。
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記事の最終更新日: 2016年06月22日