同族会社への貸付は賃貸借契約で行う|相続対策
記事の最終更新日:2016年06月22日
カテゴリ:会社(法人化)
同族会社とは、株主が3人以下で、これらと特殊関係にある個人や法人の持つ株式総数か出資金額の合計が、発行済み株式枚数か出資金額の半分以上に相当する会社のことをさします。
同族会社の貸付は、なるべく賃貸借契約で行うようにすれば、小規模宅地の特例を適用させることによって80%の減額を受けることができます。
同族会社が使用している事業用宅地について、この適用を受けられるか受けられないかでは、大きな違いが生じてきます。
同族会社が建物を不動産貸付業に利用しているときは50%の減額がありますが、それ以外はそのままでは減額を受けることができないため、必要となる対策を知っておきましょう。
土地の貸付は賃貸借契約で
同族会社に事業用の宅地を貸し付けているのであれば、近隣相場の地代を調査し、支払いは賃貸借契約にしておかなければなりません。
使用貸借契約になっていると、減額割合が0%になってしまいます。
こちらは今からでも十分に間に合いますので、仮に使用貸借契約となっている場合は、賃貸借契約に変更をしておきましょう。
ただし、賃貸借契約にすると、同族会社に対して借地権が生じることになりますので、借地権の贈与があったとされてしまいます。
これを回避するために、相当額の地代を支払うか、税務署に対して「土地の無償返還に関する届出書」を出しておくようにしましょう。
参考リンク:土地の無償返還に関する届出(国税庁HPより)
宅地を取得する人は必ず役員に
小規模宅地の特例を受けることができる、特定同族会社事業用地となるためには、その宅地を相続によって取得する人は、必ずその同族会社の役員でなければなりません。
実際に相続が開始した後、まだ役員になっていない場合は、相続税の申告期限までには役員になるように手続きをしておく必要があります。
すぐに対応をすれば必ず間に合うはずなので、忘れないようにしましょう。
申告期限まで宅地を保有する
相続によって取得をした土地は、申告期限までは必ず保有し続けるようにしましょう。
申告期限まで宅地の保有がされていない場合、減額を受けることができなくなってしまいます。
どうしても宅地を売却したいのであれば、売却は申告期限を過ぎてからするようにしましょう。
遺産分割は申告期限までに成立させる
申告期限までに遺産分割が成立していなければ、小規模宅地等の特例は適用されなくなってしまいます。
これは事業用宅地だけでなく、居住用宅地や個人の事業用宅地の場合も同様といえますので注意をするようにしましょう。
遺産分割は相続人間の争いになってしまうこともありますが、それによって受けられなくなってしまう適用があることをしっかりと全員が認識をし、申告期限までに遺産分割が成立するように調整をするようにしましょう。
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記事の最終更新日: 2016年06月22日