アパートや駐車場で相続対策|早めに贈与
記事の最終更新日:2016年06月22日
カテゴリ:不動産
アパートや駐車場といった収益物件を持っている場合は、早めに贈与をしてしまうことでさまざまな税金対策をすることが可能です。
早めの贈与によって、節税の効果だけでなく、子どもたちに対する将来の相続税納税のための準備をすることもできます。
今回は、収益物件であるアパートなどを早めに贈与する相続対策についてご紹介します。
相続時精算課税制度の利用
アパートなどの物件を贈与する際は、「相続時精算課税制度」を利用することによって、2500万円までは一時的に無税で贈与をすることができます。
相続時精算課税制度というのは、贈与税をあらかじめ納めておき、贈与者が亡くなった際、すでに納めたぶんの贈与税額を相続税から控除するという制度です。
この制度には2500万円を限度とした特別控除の規定がありますので、これをうまく使えば一時的に贈与税が無税となります。実際には、6000万円程度の物件までは贈与税を一時的に免れることが可能となっています。
また、土地などの高騰により、仮に物件がそれ以上の価値となってしまっても、贈与税は一律20%の税率(多いと50%にもなる)になっていますので、将来の相続も安心して迎えることが可能といえます。
親の所得税対策にもなる
親が所持しているアパートの賃貸収入というのは、当然ながら親の収入となります。
もし親がアパート収益以外に別の仕事を持っていれば、その仕事の収入+賃貸収入が所得税の課税対象となっています。
所得税というものは、所得が多ければ多いほど税率が高くなります(累進課税)ので、親の所得が年間1800万円を超えるようだと、最高税率である40%もの所得税を課せられることになります。
しかし、アパートなどの収益物件を子どもに贈与してしまえば、賃貸収入は子どもの収入になるため、所得税対策にもつながります。
平成27年からは、所得が4000万円を超える場合、最高税率が45%に引き上げられてしまいますので、早めの贈与による所得税対策はますます重要なものとなってきます。
いつか発生する相続税納税の準備ができる
アパートを早い段階で子どもに贈与しておけば、賃貸収入は子どもの手元にいくことになり、アパート収益以外の所得税しかかからなくなります。
アパートをそのまま親が所持しているままだと、親に所得税がかかる上に、親の死亡によってアパートを子どもが相続するとなれば、アパート分の相続財産が増大してしまい、より一層の相続税がかかることになります。
しかし、早いうちから贈与をしておけば、親からすれば所得税を払い続ける必要もなくなりますし、子どもからすれば将来の相続税が減少するだけじゃなく、相続税の支払いに向けてアパート収入による貯金をすることもできてしまうのです。
家族にとって一番良い方法を、早めに検討し、有効に資産を活用していけたら良いですね。
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記事の最終更新日: 2016年06月22日