相続人排除とは?遺言書を使って相続させない方法
記事の最終更新日:2016年04月18日
カテゴリ:遺言書
相続問題では、被相続人と相続人の意向や、取り巻く環境や条件によって行うべき手続きも変わってきます。
実際にあった質問例を見ながら、一緒に確認していきたいと思います。
親から相続した株式を仲の悪い兄弟に渡したくない!
【状況】
- Aは親から会社の株式を相続で譲り受け、経営中
- AはBと結婚
- AはBは、子どもも両親もいない状態
- Aには仲の悪い兄弟が3人存在
質問:会社の経営権を仲の良くない兄弟へ移行させたくない場合、Aは、どのように遺言書を作成すれば良いのでしょうか?
【回答】
Aは遺言書で「相続財産は、全てBに相続させる」「株式会社○○の株式は、全てBに相続させる」という内容の遺言書を残すことで、兄弟へ相続財産を受け渡す必要はありません。
兄弟には、遺留分もありませんので、遺言書を残すだけで、何も問題はありません。
また、兄弟以外の遺留分がある相続人に対して、彼らが会社の経営に関わって欲しくない場合には、下記のように遺言書を作成することが多いようです。
遺留分がある相続人に経営する会社の株式を受け渡したくない
遺言者の相続人○○が遺留分減殺請求を行う場合、その順序を次の通り指定する。
【相続財産の現金】【土地】【家屋】【自社株】の順
※遺留分減殺請求とは遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使することによって、遺留分を持つその範囲内で財産を相続することができる権利です
今回のように、被相続人(亡くなった方)が会社を経営しているような場合、相続の仕方によって家族だけでなく、会社という大きな組織にも多大な影響を与えます。
想定できる問題は、生前のうちから対策を立てておくことはリスク管理として大切な業務。
遺言書があれば、特に大きな苦労をすることなく、意向に沿った相続手続きを行うことができます。
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記事の最終更新日: 2016年04月18日