秘密証書遺言とは?秘密証書遺言の書き方
記事の最終更新日:2015年12月29日
カテゴリ:遺言書
秘密証書遺言とは、誰にも遺言内容を知られることなく作成できる遺言書です。
あまり使われる機会はありませんが、秘密性は最も高い遺言形式です。
相続時まで、誰にも知られたくない大切な事情がある方におすすめの秘密証書遺言。
これはどのように作成するのでしょうか?
秘密証書遺言を作成する方法
- 遺言者が遺言書を作成
- 証人とともに公証人役場に届け出
遺言者が遺言書を作成
まず、遺言者自ら遺言書を作成します。使用する用紙やペンなどは、特に制限はありません。
自筆証書遺言とは異なり、遺言書の本文をワープロなどで作成したものも有効。ただし、署名だけは自著(直筆サイン)が必要です。
秘密証書遺言は、公証人の前で開封するため、改ざんの恐れがありません。
このため、自筆証書遺言とは異なり、本人自ら筆記することを強く求められていません。
遺言書を書き終えると、封筒に入れ、封印します。
遺言内容は第三者に見せることなく封印しますので、遺言内容を秘密にしたまま作成可能。
なお、封印時の押印は、遺言書と同じものを使わなければなりません。
証人とともに公証人役場に届け出
遺言者は、2人以上の証人とともに、公証人役場に遺言書の届け出を行います。
※未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は証人になることができません
十分な判断能力を持ち合わせていない方や、遺言内容を知ることによって相続手続きに関して有利になってしまう関係者は証人になることは適正ではないと判断されているためです。
親族などに証人を依頼できない場合は、司法書士、弁護士などの相続の専門家に依頼することが可能。
有料ですが、公証人役場でも公証人を紹介してくれます。
証人と公証人の目の前で、遺言者は、持参した封筒は自分の遺言書であることを告げて、氏名と住所を述べます。
その後、公証人が遺言書提出日と申述内容を記載し、遺言者、証人とともに署名押印。
遺言者、公証人、証人すべての署名押印が終わったら、秘密証書遺言の手続きは完了です。
注意すべきポイント
(1)遺言内容に不備があった場合でも、訂正されません
(2)遺言書を作成した事実は知られてしまいます
公正証書遺言では、不備があった場合には公証人が適正なアドバイスをくれますが、秘密証書遺言では、公証人は内容を確認しません。
自分の想い通りに相続手続きが進められるかどうかは、内容の適正により決まります。
相続では、さまざまな法律などの専門知識が必要です。
あらかじめ、遺言セミナーや書籍等で、予備知識を入れてから遺言書作成に取り掛かるとよいかもしれませんね。
また、遺言を作成した事実は隠しておけません。
公証人役場には、秘密証書遺言を作成した事実が記録されます。
秘密証書遺言手続き終了後には、自分で遺言書は保管するため、隠しておくことも現実問題として難しいでしょう。
秘密証書遺言を開封する時には、自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
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記事の最終更新日: 2015年12月29日