遺留分とは?兄弟姉妹以外の相続人に認められた権利
記事の最終更新日:2015年12月29日
カテゴリ:遺言書
相続人は、遺留分という権利を持っています。
これは、法律上保障された相続人の最低限の権利のことです。
法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人に認められた権利で、一定の割合が定められていますが、おおよそ「2分の1」の割合が遺留分の法定相続分となります。
遺言書がない場合、相続財産は法律で決められた法定相続分に従って配分します。
例えば、妻と子1人を残して、夫が亡くなってしまった場合の法定相続分は下記のとおりです。
妻・・・相続財産の2分の1
子・・・相続財産の2分の1
遺言書がある場合、遺言で、この相続分の割合を変更することが可能。
「妻へ全ての財産を渡したい」という指定もできるのです。
近年では、ライフスタイルの多様化により、遺言の内容も人それぞれ多様化してきています。
「長年連れ添った妻に、全財産を与えたい」
「老後の世話してくれている長男の妻に全財産をあげたい」
「兄弟の中で、あまり豊かではない独身の娘に、他の兄弟より多くお金を渡したい」
「親不孝の長男には、財産を渡したくない」
「会社を共同経営している長男に、相続財産の半分を引き継がせたい」
「隠し子にも、平等に財産を分け与えたい」
「地元のボランティア団体に寄付したい」
など、遺言内容に従って、法定相続分に関係なく遺言者の意思が優先されます。
しかしながら、すべて遺言者の意思を尊重すると、相続人の権利が侵害される場合もあります。
これを防ぐのが「遺留分」相続人は、遺留分の範囲内で、遺言に優先して相続することができます。
前述の例(妻と子1人を残して、夫が亡くなってしまった場合)の妻と子の遺留分は、下記の通りです。
妻・・・相続財産の4分の1
子・・・相続財産の4分の1
亡くなってしまった夫が「地元のボランティア団体に全額寄付する」という遺言をしたとしても遺留分の権利を持つ、妻と子は、それぞれ4分の1ずつ相続できます。
つまり、「遺留分」とは遺言者の意思をできるだけ尊重しながら、残された家族にも、それぞれ財産を受け取る権利を認めた制度。
このため、遺留分を考慮した上で遺言を作成した方がトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
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記事の最終更新日: 2015年12月29日