遺言と異なる遺産分割をする方法
記事の最終更新日:2016年04月27日
カテゴリ:遺言書
「遺言書に記載された内容とは異なる方法」で遺産分割手続きを進めることはできるのでしょうか?
通常は、遺言書通りに相続手続きを進めることが多いのですが、可能かどうか検討していきたいと思います。
(例)
- 夫が死亡
- 夫は妻に遺言書を残していた
- 夫と妻の間には子どもがふたり存在
- 法定相続人は、妻、長男、次男の3人
- 長男と次男は不仲
- 夫は自分の死後に、長男と次男が遺産分割で争うことを想定し、遺産はすべて妻に相続させようと考えた
遺言書の内容
遺産(相続財産)をすべて妻に相続させる
このような状況で、遺産分割手続きを進めていきました。
遺言書の内容に従うと、すべての財産を妻に相続させることになりますが、長男次男の子どもふたりは不満そうな顔。
法定相続人であるからこそ当然、自分たちも遺産を相続できるものと考えていたようでした。
子どもふたりは、住宅ローンを抱えているなど、金銭的に厳しい状況。
この状況は、妻も知っていました。
そこで、妻の方から、子どもたちふたりに対し、相続人全員が納得できるように相続財産を分配しようと提案しました。
Q、遺言書と異なる手続きは可能か?
A、相続人全員が合意すれば可能
法定相続人が全員同意しているのであれば、争いに発展することはなく、何も問題が生じないと考えられるからです。
今回のケースは、法律上、妻が遺言を放棄すれば、遺言の内容はすべて失効します。
遺言書で指定した相続財産の受取り相手が誰もいなくなってしまいます。
そのような場合、相続財産は全て相続人のものになります。
その後、改めて相続人全員(妻、子どもふたり)で、遺産分割協議を行うものと考えられています。
遺言書で遺言執行者を指定しているかどうかにかかわらず、相続人全員が合意をすれば、遺言書の内容と異なる相続手続きをしても「問題なし」
実務上は争いが起きる可能性がなければ、遺言書の内容は変更可能Mと考えられています。
かと言って、遺言を偽造・破棄してはいけません
ただし、被相続人(亡くなった方)の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は相続欠格者に該当。
もちろん、相続欠格者は遺産相続することはできません。
遺言書は被相続人(亡くなった方)の最後の意思表示と考えられていて、最大限尊重すべきものです。
しかしながら、相続発生時に法定相続人全員にとって、より良い選択ができるのであれば、遺言書の内容とは異なる選択もできます。
相続手続き時には、多くの方の意向をひとつにまとめる必要があるため、十分に話し合うことが大切です。
法制度だけでなく、コミュニケーションをとりながら、相続人にとって最善の選択ができるようお互い考えていきたいものですね。
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記事の最終更新日: 2016年04月27日