遺言書を残さないと起こる8つのトラブル
記事の最終更新日:2016年05月01日
カテゴリ:遺言書
遺言書を残さなかった場合、起こりうる8つのトラブル
- 相続人同士で相続争いが起こりやすい
- 被相続人(亡くなった方)の生前の意思は反映されない
- 長男の妻や孫、内縁の妻など法定相続人以外には財産財産を受け継ぐことができない
- 相続人が複数人いる場合、相続手続きが複雑になる
- 未成年者が相続人にいる場合、相続手続きが複雑になる
- 行方不明者が相続人にいる場合、相続手続きが複雑になる
- 相続人全員の合意が得られないと遺産分割協議ができない
- 相続人がいない場合原則として相続財産は国のものになる
遺言書を残さないと、後々トラブルに発展しやすいのが現状です。
今回は、遺言書を残さなかった場合に起こりやすい「8つのトラブル」をご紹介したいと思います。
もくじ
1,相続人同士で相続争いが起こりやすい
どんなに仲が良い親族同士でも、やはりトラブルに発展することは多いのが現実です。
トラブルに発展すると、なかなか修復が難しいのが人間関係。
無駄なトラブルを起こさぬためにも、しっかりと対策を立てておきたいものですね。
2,被相続人(亡くなった方)の生前の意思は反映されない
「生前お世話になった方へ、少しでも相続財産を渡したい」そう思う方は多いようです。
しかしながら、(献身的に介護をしてくれた)長男の嫁など法定相続人ではない人に相続をさせたくても、遺言書がないと相続させることができません。
自分の意思を反映させた相続を行うには、遺言書が必須となるでしょう。
3,長男の妻や孫、内縁の妻など法定相続人以外には財産をあげれない
法定相続人以外に財産を相続させる場合には、遺言書が必要となります。
遺言書がない場合には、法定相続人にしか財産を相続させることはできません。
4,相続人が複数人いる場合、相続手続きが複雑になる
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
このため、相続人が増えれば増えるほど、意見をまとめることは難しくなるでしょう。
遺言書がある場合には、(基本的に)遺言書の内容に従って、相続手続きを進めることになるので、遺産分割協議にかかる時間を節約することができます。
5,未成年者が相続人にいる場合、相続手続きが複雑になる
未成年者がいる場合、遺産分割協議時に特別代理人を選任しなければなりません。
未成年者は法律上、十分な判断能力を持ち合わせていないと考えられているため、家庭裁判所に未成年者に代わって意思表示ができる特別代理人の選任を請求しなければなりません。煩雑な手続きが多い相続手続き。未成年者がいる場合には、さらに手続きが複雑になるため、多くの時間と労力がかかるでしょう。
6,行方不明者が相続人にいる場合、相続手続きが複雑になる
相続人のなかに行方不明者がいる場合には、通常以上の手続きが必要となります。
行方不明になったときから7年が経過している場合「失踪宣告」制度を活用。
家庭裁判所で行方不明者が死亡したものとみなしてもらいます。
このケースでは、他の相続人のみで遺産分割協議を行います。
行方不明になったときから7年が経過していない場合、「不在者財産管理人の選任」を家庭裁判所に請求。
行方不明者の代わりに不在者財産管理人が、他の相続人と遺産分割協議を実行します。
7,相続人全員の合意が得られないと、遺産分割協議ができない
先述のとおり、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となります。
全員の合意が得られない場合には、相続手続きを進めることができません。
相続人が複数人いる場合や、遠方に住んでいる場合など、話し合うことが難しい環境では、特に、手続きを進めるのに多くの時間を要するでしょう。
8,相続人がいない場合、原則として相続財産は国のものになる
相続人が存在せず、遺言で相続手続きを進めることをしなければ、原則として相続財産は国のものになります。
お世話になった方など、生前の想いを託したい方がいる場合には、遺言書を活用することをおすすめします。
大切な家族のために遺言の準備をする人や、相続の専門家に相談をする人も増えているようです。
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記事の最終更新日: 2016年05月01日