ジュニアNISAで相続税対策する方法
記事の最終更新日:2016年06月22日
カテゴリ:相続税
最近よく見かけるようになった「NISA」ですが、そもそもNISAという言葉自体、日本ではまだ歴史が浅いため、よく知らない方も多いはずです。
NISAというのは、平成26年1月からスタートした個人投資家向けの新しい税制度ことをいいます。
簡単にいえば、年間80万円以下であれば、株式投資による配当や譲渡益などが非課税になるという制度です。
そして現在、NISAの「子ども版」の導入が注目を集めています。
ジュニアNISAで相続対策
ジュニアNISAとは、祖父母や両親が自らの孫や子ども名義で口座を作り、年80万円を上限に、非課税で積み立てをすることができる制度です。
実際にお金を贈与するとなれば、年110万円以上の場合は贈与税が発生することになります。
しかし、ジュニアNISAを利用すれば、相続財産を減らしていく期間が早まることになります。
相続税対策の選択肢として有効です。
ジュニアNISAという選択肢
現代の日本は、60代以上の方の貯蓄率が非常に高く、逆に若年層はとても低いとされています。
もし仮に、この60代以上の方が自らの子や孫のために投資をすることによって、若年者の資産形成ができれば、日本経済の活性化に繋がるのではないかと考えられています。
もとより、子や孫に資産を残す選択肢はいくつもありますが、ジュニアNISAを利用すれば手軽さに加え幅も広がるといえます。
ジュニアNISAのデメリット
上記だけを見ていれば、とても良い制度のように感じますが、もちろんデメリットもあります。
1つは、原則として子どもが18歳までは引き出しをできなくする方向で進められている点です。
やむを得ない事情があった場合(災害時や両親が亡くなったりなど)については、例外として引き出せるようにするようですが、いつでも引き出せないという点は非常にデメリットといえます。
子どもたちの教育費の積み立てとして使うには少し不便すぎるかもしれません。
2つめは、親が運用に失敗してしまうと損をしてしまうということです。
NISAは投資なので、損失が出ると資金を減らしてしまうことになります。
「投資をしたことがない・投資にさく時間がない」という方は、毎年110万円まで贈与する一般的な暦年贈与の方がいいかもしれません。
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記事の最終更新日: 2016年06月22日