贈与税と相続税はどちらが得か?
記事の最終更新日:2016年06月22日
カテゴリ:相続税
贈与税は、相続税よりも税率が高くなっています。
さらに基礎控除額も低くなっていることから、一見すると無理に贈与をせずに相続税にて課税をされたほうがお得のようにも感じますが、実際のところはどうなのでしょう。
そもそも、贈与税というものは、相続税の課税から逃れられないようにするためにできた制度です。
つまり、最終的に相続税は課税されることになりますので、それをいかに節税するかというのが、得して納税するための焦点になります。
どちらが得か?でいえば、原則、相続税のほうが得といえますが、注目すべきは、最終的にいくら相続税が課税されてしまうのか?という部分です。
相続税の課税がまったくない場合
相続税を課税される見込みがまったくないのであれば、わざわざ贈与をして贈与税を支払う必要はありません。
贈与税の基礎控除額は110万円までとなっていますが、これを数回に分けて贈与をするというのは、相続財産を減らすことを目的としています。
こちらは相続財産を減らすことによって、課税対象となる財産の価値を引き下げるために行う節税対策になりますので、税金対策という面だけを見れば、相続税の課税がまったくないのであれば、わざわざ贈与をする必要もないといえます。
贈与税が得になる場合もある
上記のように、単純に損得でいえば原則、相続税のほうが得です。
しかし、実際には時間の経過という要素が加わりますので、事情次第では贈与の方が得になる場合もあります。
たとえば、最終的に値上がりしていくような財産の場合、贈与のほうが得になるといえます。
というのも、贈与税は贈与時の評価額で決まりますが、その後、財産価値が上がってから相続が発生したとなれば、その時点での価値で相続税は評価されることになります。
つまり、先に贈与をしてしまっていたほうが、課税額が低くなるというわけです。
このように、相続と贈与はタイミングも重要となってきます。
どんな財産が値上がりするのか
価値が上がる財産としては、土地や株といったものが挙げられます。
可能性としては十分ですが、これはなかなか予想できるものではありませんので、必ずしも贈与の方が得になると言い切ることはできません。
また、贈与が早すぎる場合にも注意が必要です。
たとえば、贈与された側が先に死亡してしまったといったケースが挙げられます。
贈与税を支払って贈与したにも関わらず、それが相続税の課税対象となって戻ってきたなんてことにもなりかねませんので、贈与については慎重に検討するように心がけましょう。
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記事の最終更新日: 2016年06月22日