相続税の配偶者の税額軽減を具体的に知りたい
記事の最終更新日:2016年06月22日
カテゴリ:相続税
配偶者には相続税上の多くの特典があり、少なくても1億円6000円までを非課税とすることが可能となっています。
これをうまく活用して節税することができれば、ほとんど課税されることなく相続を乗り切ることができる可能性も含んでいます。
今回は、配偶者の税額軽減について詳しくご説明します。
配偶者の税額軽減って?
相続人の中に配偶者がいるのであれば、その配偶者が「遺産のうちの法定相続分」、「1億6000万円まで」のいずれか多いほうを取得することによって、配偶者の相続税額を0にすることができます。
これをうまく活用すれば、他の法定相続人に対しても節税のメリットが出てくるといえます。
遺産総額が3億2000万円以下の場合
この場合、1億6000万円分を配偶者が取得をすることによって、すべての相続財産を一気に減らすことが可能となります。
また、1億6000万円未満であれば、すべて配偶者が取得することによってまったくの無税にすることもできてしまいます。
なお、ここでの遺産総額というのは、相続税の課税対象となる合計額をいいます。
つまり、相続財産から債務と葬式費用を差し引いた金額です。
遺産総額が3億2000万円を超える場合
この場合は、配偶者が法定相続分を取得することによって、上記よりも多くの金額を非課税にすることが可能です。
子がいる場合は2分の1、子がいなくて親がいる場合は3分の2、子も親もいなくて兄弟姉妹がいる場合は4分の3です。これがすべて非課税になります。
申告期限までに遺産分割をするのが条件
配偶者に対する税額軽減措置は非常に有益なものですが、相続税の申告期限(死亡の翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割が行われた場合に限ります。
もし、遺産争いなどがあり、相続人の取得分が確定していないといった未分割状態では、この税額軽減を受けることができなくなってしまうのです。
ただし、この場合であっても、申告期限までに相続税の申告書を提出していれば(法定相続分での申告・納付をしていれば)、申告期限から3年以内に分割の確定によって、さかのぼって税額軽減が適用されることになります。
もちろん納め過ぎた税金は還付してもらうことが可能です。
不安なときは専門家への相談を
なにかしらのやむを得ない事情があった場合は(相続に関する裁判中であったなど)、税務署長の承認を受けることによって、後からでも配偶者の税額軽減を受けることができるという例外規定もあります。
配偶者にとっては、その後の生活がかかっているといっても過言ではない手続きになりますので、少しでも不安に感じることがあれば、専門家への相談をし、確実に税額軽減を受けられるようにしておきましょう。
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記事の最終更新日: 2016年06月22日