なぜ養子縁組が相続対策になるの?
記事の最終更新日:2016年06月22日
カテゴリ:相続税
養子縁組をすることがなぜ相続対策になるのか?こういった疑問を抱えている方はたくさんいるのではないでしょうか。
とはいえ、いくら相続対策になるといっても養子縁組なんてものは、そうそう軽々しくできるものではありません。
理由もわからないまま「相続対策になるので!」と言われても、疑念しか生まれてはこないものです
しかし、養子縁組が相続対策になるというのは本当のことです。
今回は、養子縁組が相続対策になる理由についてご紹介します。
もくじ
法定相続人の増加で相続税が軽減
養子縁組をすることによって、法定相続人が増えることになります。
法定相続人というのは、配偶者とともに相続人になる者をいい、民法によってその優先順位が定められています。たとえば、子どもだったり、親だったり、兄弟だったりするわけですが、ここに養子が加わるというわけです。
【関連記事】相続の順位とは?法定相続人と法定相続分
これによって、相続税の計算が変わることになり、相続税を軽減させることが可能となるのです。
全部で3つのメリットがある
法定相続人の増加によって下記の計算の際にメリットを受けることが可能となります。
- 基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)の増加
- 生命保険金の非課税額(【被相続人と生計を共にしていた or 20才未満 or 障がいがある】法定相続人1人あたり×500万円)の増加
- 相続税の税率が下がる
また、自らの孫を養子にすることによって、子の代の相続を1代飛ばすことが可能となり(自分→子→孫 が 自分→孫 となる)、その分だけ節税にもつながります。
全部で3つの注意点
上記したメリットの裏で、注意しなければならない点が3つあるので、個別に説明していきます。
1、孫を養子にすると、孫についての相続税が2割増加してしまう
上記したように、1代飛ばすことで子の代の節税にはつながるのですが、税法上は孫への相続税について、2割加算されてしまうことになるので注意が必要です。
2、養子は何人もいても得するわけではない
税法上認められている養子の数には制限が定められています。
実子がいれば養子は1人、実子がいなければ養子は2人までです。
増えたら増えただけ基礎控除を受けることができるわけではない点、注意が必要といえます。
3、税務署から税金対策のための養子と見なされる可能性
養子縁組というものは、税金対策のためだけになされるものではありません。
たとえば、将来自分のお墓を守ってくれる人がいてほしいといった、特別な感情によって成り立つものです。
あまりあからさまな税金対策をしてしまうと、税務署からの監査が入ってしまう恐れがある点、注意が必要です。
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記事の最終更新日: 2016年06月22日