改正相続税は2段階改正で増税された
記事の最終更新日:2016年01月08日
カテゴリ:相続税
相続税は近年増加傾向にあり、この先も増税されることが決定しています。
平成22年度に税改正が行われ、また平成25年度にも税改正が行われており、平成27年1月に施行されました。
このように現在、相続税は2段階の改正を経ることによって、巷では大増税とも言われるようになっています。
知らなかったではすまない場面に遭遇してしまうかもしれませんので、しっかりとチェックをしておくようにしましょう。
もくじ
度重なる税改正によって負担者が増加
平成22年度の改正では、小規模宅地等の特例の改正が行われました。
また、平成24年8月に成立した、「社会保障と税の一体改革関連法案」では、まだ記憶に新しい消費税の増税の決定とともに、平成25年度には相続税の基礎控除額の引き下げがされることが決定しています。
まさに税負担者の増加といえます。
相続税対策も見直しが必要
この度重なる税改正によって、すべてがすべて増税となったわけではなく、一部には減税の効果が含まれているのは事実です。
しかし、全体をみれば増税となる改正ですし、その中でも相続税は増税の影響をかなり受けています。
過去には相続税の負担がなかった方にも、今後は相続税が発生するようになってしまいました。
また、過去に検討していた相続対策の計画も、もう一度見直さなければならないほどの大きな改正となったため、相続税についてもう一度考えなければならない時期がきているといえます。
平成22年度改正を理解する
では、すでに施行されている平成22年度改正について理解をしておきましょう。
下記に改正された制度名と内容をまとめてみました。
障害者控除の見直し
→障害者の控除額を増額された
定期金に関する権利の評価方法の見直し
→年金型保険の利用による節税が出来なくなった
小規模宅地等の特例の見直し
→減額の適用要件が厳しくなった他、貸付宅地等以外の宅地等の50%減額がなくなった
特に注目されるのが「小規模宅地等の特例の見直し」についてです。
今回の税改正によって、配偶者や持ち家なしの別居家族、または被相続人と同居を一緒にしていた親族以外の法定相続人には、特例による相続税の減額が適用されなくなってしまいました。
最大で80%も減額がされていましたので、この適用を受けられなくなってしまうと、かなり負担が大きくなってしまうといえます。
この先も消費税と呼応するように増税
このように、平成22年度改正の段階でもかなりの範囲が相続税を負担することになったといえます。
この先、平成27年からは平成25年度改正が施行され、相続税は消費税と呼応するように、2段階で増税されていくことになります。
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記事の最終更新日: 2016年01月08日