相続対策の3原則とは?
記事の最終更新日:2016年06月22日
カテゴリ:相続税
相続対策を検討する際、相続対策の3原則と呼ばれるものがあります。
これをもとに相続対策を検討することが、一番良い相続対策になるとされています。
その3原則とは
- 揉めない遺産分割
- 相続税の納税資金の潤沢
- 相続税の節税対策
のことです。
どれが1つ欠けても、良い相続とはいえなくなってしまいますので、この3原則にそった相続対策を行うようにしましょう。
揉めない遺産分割とは?
相続人同士が遺産分割で揉めてしまっては、幸せな相続とはいえません。
自身が残す財産がきっかけとなり、相続人同士が争いをはじめてしまっては死んでも死に切れない思いになってしまいます。
そうならないためにも、遺産分割については、相続人の性格や関係性、資産状況などといった様々な観点からかんがみ、生前に贈与をする方法や、遺言書を残しておくといった方法で、相続人同士が揉めずに円満な遺産分割ができるように配慮をしておく必要があります。
こちらが相続対策の中でも、最も重要度が高いため、決しておろそかにならないようにしましょう。
相続税の納税資金の潤沢とは?
実際に相続が開始したのはいいものの、相続人に相続税を納める資金がなければ、相続は相続人を苦しませるだけのものとなってしまいます。
そうならないために、相続人たちがしっかりと相続税を納税することができるように、納税資金の潤沢にも気を配るようにしましょう。
財産の大半が不動産や株式などだと納税が非常に困難となります。
預貯金や生命保険金といったもので、なるべく現金としても相続財産を残しておくようにしましょう。
現金であれば、そのまま納税資金にすることが可能となりますし、遺産分割も簡単にできるといえます。
相続税の節税対策とは?
上記2つがしっかりと準備できたら、最後に相続税の節税対策についての検討をしましょう。
先ほど、納税資金の潤沢にて預貯金を残しておくことを勧めましたが、預貯金がありすぎても相続税の税負担が重くなってしまいますので、相続財産の価値を下げる節税対策も取っておかなければなりません。
ここのバランスというものは、素人では非常に難しいといえるため、専門家からアドバイスをもらうというのも1つの手段です。
平成27年1月からは大増税時代とも叫ばれていることから、相続税の節税対策についての情報を入手することも比較的容易となっていますので、インターネットや書籍といったものをうまく活用しながら、損をしない相続税の節税対策ができるようになりましょう。
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記事の最終更新日: 2016年06月22日