3年以内の贈与でも相続税がかからない3つのケース
記事の最終更新日:2015年12月29日
カテゴリ:相続税
相続税対策として、生前贈与を検討している方もいらっしゃると思います。
しかし、被相続人が亡くなる日から、3年以内に贈与された財産については全て相続税の課税対象となってしまいます。
相続税は高額になる場合も、多く控除対象となるかどうかによって、相続税の納付額も大きく変動。
相続税の課税対象外となる例外のケースは必ず押さえておきたいポイントです。
被相続人の死亡日から、3年以内の贈与財産でも相続税の課税対象とならない場合
- 贈与税の配偶者控除の特例の控除相当額
- 住宅取得等資金のうち、課税対象外の金額(非課税の適用額)
- 一括贈与を受けた教育資金のうち、課税対象外の金額(非課税の適用額)
簡単に説明をすると、夫婦間で居住用の不動産を贈与した際の控除額(1)や、住宅取得(2)や子どもの教育(3)を目的とした贈与のうち課税対象とならない金額については、相続税も非課税となります。
非課税となる金額
- 基礎控除110万円。ほか最高2,000万円までの配偶者控除の控除相当額
- 最高1,500万円まで。(省エネ等住宅など、一定の要件を満たす場合)
- 最高1,500万円まで。(贈与を受ける方が30歳以下など、一定の要件を満たす場合)
(1)は、婚姻関係が20年以上の夫婦が対象となり、20年経過後に贈与が行われたことが要件。
(2)・(3)については、直系尊属からの贈与が要件となります。
直系尊属とは、父母・祖父母など自分が生まれる前の世代で、血が繋がっている直系の親族からの贈与が条件となっています。
叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母など血が繋がっていない方からの贈与は対象外です。
このように、非課税対象となるには、この他にも多くの要件を満たす必要があります。
詳細は、下記参照情報をご確認ください。
参照情報(国税庁公式HPのページが開きます)
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記事の最終更新日: 2015年12月29日