住宅ローンは相続するの?団体信用生命保険に注目
記事の最終更新日:2015年12月04日
カテゴリ:相続手続き
団信(団体信用生命保険)に気をつけて
通常、住宅ローンを支払う人は、団体信用生命保険(団信)という保険に入ります。
団信に入っていると保険の契約者が亡くなった場合は、保険が支払われ相続人は残りのローンを払わなくてよくなります。
※契約時に金利が変わってしまう~などの理由で団信に加入していない方もいらっしゃるので、必ずご確認ください
ただ、フラット35と呼ばれる住宅ローンの中には、この団体信用生命保険がついていないものがあります。
その場合は、相続人がローンを引き続き返済をする必要があります。
住宅ローンを相続する際の手続き
誰が提出するか?
相続人(遺産分割協議で住宅ローンを相続したもの)
通常は、法定相続人のうち、返済能力のある相続人が1人で返済をしていきます。
期限
法律上の期限はありませんが、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きをしましょう。
3ヶ月過ぎてしまうと相続放棄や限定承認手続きが難しくなったり、被相続人(亡くなった人)の借金を支払う必要が出てきます。
提出先
各金融機関
必要書類等
・相続届(返済中の金融機関にあります)をご返済中の金融機関に提出してください。
・法定相続人全員が分かる戸籍謄本等
・申請する者が住宅ローンを相続したことを証明できる書類
遺産分割協議書の写し、家庭裁判所の調停書の写しなど。
なお、遺産分割協議書の写しには、相続人全員の印鑑証明書を添付してください。
・相続人は相続登記後の建物・土地の登記事項証明書
※その他、金融機関によって必要書類が異なるので各金融機関までご確認ください
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記事の最終更新日: 2015年12月04日