相続放棄の期間延長
記事の最終更新日:2015年12月25日
カテゴリ:相続放棄
突然、相続が発生したような場合、相続すべきかどうか悩んでしまいますよね。
被相続人(亡くなった方)の財産の把握や、すべての相続人の関係など、相続には多くの調査事項が存在しています。
もちろん、プラスの財産のみ相続できるのであれば、相続放棄について考える必要はありません。
しかしながら、遺産にはプラスのものも、マイナスのものも多くのものが存在します。
そのなかで、相続することがプラスに働くのか、マイナスに作用するのかは、各自の責任によって判断することが大切。
しっかりと相続財産(遺産)について調査・検討をしなければ、大きな負債を負うリスクが伴います。
このため、期間内に行う相続の調査事項が膨大な量に及ぶケースもあります。
相続人は、通常、相続を知ってから、3ヶ月以内に相続手続きを行わなければなりません。
しかしながら、3ヶ月以内に調査をすべて行い判断するのが困難な状況も多々あるでしょう。
そのような場合には、相続手続き期間を延長してもらうことも可能。
3ヶ月以内に、単純承認(全て相続すること)、限定承認、相続放棄のいずれかを行う判断ができないときは、家庭裁判所に申し立てを行うと期間の延長ができます。
この手続きは「熟慮期間の伸長」と呼びます。
判断に迷ったら、熟慮期間の伸長を申し立てましょう
特に、現代の日本では核家族化が進み、それぞれ別世帯で生活している方も多いのが現実。
その場合、遺産について話し合うこともなければ、被相続人(亡くなった方)の経済活動について把握しておくことはほとんど困難です。
遺言書に記載があれば、判断に迷うことも少ないと思いますが、相続の準備をしていなければ、相続人が考えてもわからないことが多いでしょう。
このため、判断に迷った時は、まず、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」の申し立てを行うことをおすすめします。
それから、不動産の売却価格を調べたり、借金の有無、保証人になっていたどうかを確認し、相続すべきかどうかを判断するのが良いでしょう。
法律・税務など多くの専門的知識が必要になるので、自分一人で進めることに不安であれば、司法書士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
最近は、無料で相談できる事務所も増えてきています。
突然の事態にもかかわらず、多くの作業が発生する相続。
例えば、平成23年3月11日の東日本大震災では特例措置として、家庭裁判所へ申し立てがなかったとしても、平成23年11月30日まで期間が自動延長されていました。
■ 参照資料
法務省 公式HP「東日本大震災の被災者である相続人の方々へ」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00109.html
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記事の最終更新日: 2015年12月25日