遺言書の検認とは?検認手続きの流れや罰則
記事の最終更新日:2015年12月29日
カテゴリ:遺言
遺言書を開封する際には、検認という手続きが必要な遺言書があります。
検認手続を経ることなく開封された遺言書は、改ざん・偽造の恐れがあるため、そのようなことができぬよう開封時には「検認」という手続きが必要となります。
まず、検認が必要な遺言書の種類を確認しましょう。
遺言書の種類
検認が必要な遺言書の種類は2つ。
自筆証書遺言と秘密証書遺言です。
遺言書の保管者や発見者は家庭裁判所に、検認の手続きをする必要があります。
これに対して、公正証書遺言は公証人が作成しており、改ざん、変造や偽造の恐れがないので、検認の必要はありません。
検認とは、家庭裁判所が相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封してその内容を確認する手続き。
相続人とともに遺言書の存在を確認します。
この手続きはあくまで遺言書の存在について確認するのみなので、遺言書の内容が実質的に効力を持つかどうかの判断はしません。
また、検認手続き後であっても遺言書の効力について争われることもあります。
この場合、家庭裁判所が検認調書を作成。
遺言書を開封して、用紙、枚数、筆記具、日付、筆跡、訂正箇所の署名・捺印の状況や遺言書の内容を記載します。
検認に立ち会わなかった相続人や利害関係者がいる場合には、家庭裁判所より、検認終了の通知が送られます。
通常、不動産登記をする場合や、預貯金の解約等を行う場合には、検認済みの遺言書が必要となります。
検認が行われていない遺言書では、手続きを進めることができません。
封印してある遺言書を勝手に開封したり、検認をせずに遺言執行を行うと罰則が適用されます。
検認をしなかった場合の罰則
5万円以下の過料(かりょう)
ただし検認しなかったとしても遺言書自体が無効となることはありません。
勝手に開封してしまったとしても遺言書の内容は有効です。
「検認」手続きは、あくまで、遺言書の変造、偽造の疑いを防止し、相続をスムーズに進める手続きなのです。
検認手続きは、以下のような流れで行われます。
検認手続きの流れ
- 検認申立書と費用、遺言者の出生から死亡までの戸籍、法定相続人全員の戸籍等を家庭裁判所に提出。
- 1ヶ月~1ヶ月半程度で、家庭裁判所から、相続人全員の住所宛てに遺言書の検認日について通達されます。
- 検認日当日、申立人は、遺言書を持参して家庭裁判所に行き、検認手続きを実行 ※1
- 検認後、検認証書付きの遺言書を用いて、それぞれの相続手続きを行います。
※1申立人以外の法定相続人が来なくても検認することが可能です
申立人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
費用
・遺言書1通につき、収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(それぞれの裁判所により異なります)
一般的な必要書類
・検認申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本等
書類の提出先
・遺言者の死亡直前の住所地の家庭裁判所
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記事の最終更新日: 2015年12月29日