遺言を取り消す5つの方法
記事の最終更新日:2015年12月29日
カテゴリ:遺言
遺言書を作成するとはいっても、人の気持ちは変わるもの。
時間が経ったり、状況が変わったりし、遺言書の内容を変更したくなるかもしれません。
遺言は誰の同意もなく、いつでも簡単に取り消すことができます。
それが公正役場に保管される公正証書遺言であっても、取り消すことはできます。
遺言が簡単に取り消せるものであることを知っていれば、もっと気楽に遺言を書こうという気になるのではないでしょうか。
1、遺言の破棄による方法
遺言書を破ったり、焼いたりする方法です。
ただし、公正証書遺言の場合には原本が公証人役場に保管されていますので、手元の遺言書だけを破棄しても、撤回したことにはなりません。
2、遺言の方式による方法
新たな遺言書で「この日前の遺言は取り消す」と明確に取り消すことです。
すでに公正証書遺言をしているときは、破棄だけでは取り消すことができませんので、この方式が一番確実でしょう。
3、遺言内容と抵触する生前行為による方法
例えば、遺言書に「○○の土地はAさんに遺贈する」と記載されていても、遺言者がこの土地を、生前に他の者に贈与してしまえば、取り消したことになります。
Aさんの承諾も必要ありません。
4、遺贈目的物の破棄による方法
例えば「○○の建物をBさんに遺贈する」と遺言していても、遺言者がその建物を取り壊してしまったときは、その遺言は取り消されたことになります。
これもBさんの承諾は必要ありません。
5、抵触する遺言による方法
例えば、前に書いた遺言で「○○の土地をAさんに遺贈する」としていたのに、後で書いた遺言で「○○の土地をBさんに遺贈する」とした場合、特別に前の遺言を取り消すと明示しなくても、自動的に前の遺言は取り消されたことになります。
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記事の最終更新日: 2015年12月29日