遺言書が複数出てきたらどうすればよいか?
記事の最終更新日:2015年12月29日
カテゴリ:遺言
遺言書に従って、遺産分割手続きを進めていきますが、遺言書が2通以上見つかった場合には、どちらの遺言に従えば良いのでしょうか?
遺言書は書き直しが可能なため、内容が異なる遺言書が発見されることも珍しくありません。
例:遺言書が2通見つかった場合
遺言書1「不動産A、B、Cは、すべて妻に相続させる」
遺言書2「不動産A、Bは妻に相続させる。不動産Cは、子に相続させる」
このように、内容が異なる遺言書が発見された場合は、日付の新しい遺言書が有効とされています。
遺言書1の作成日が平成15年
遺言書2の作成日が平成20年
このような場合、遺言書2の内容が有効。
これは、遺言者の一番新しい意思を尊重すると考えられているからです。
例:遺言書2を作成後、不動産Aを売却してしまった場合
相続財産をすでに売却済みという場合です。
この場合でも、先述のとおり、遺言者の一番新しい意志が尊重されます。
つまり、遺言書作成時期よりも、相続財産である不動産Aを売却した日時の方が新しいと言えるので、不動産Aの売却行為は有効です。
遺言書を作成したからと言って、その意思が永遠に保証されるわけではありません。
人間なので、考え方がかわることも当然。
意思表示が変わったからと言って無効になることはありません。
相続については、遺言書を作成するだけで、将来の相続手続きが円滑に進められるというわけではありません。 状況や考え方はその時々で常に変化していくものです。
このため、生前から相続について、定期的に家族が話し合う場を設けるなど、定期的に家族間で意志を確認しておくことが大切ですね。
補足情報
法律も、このように2通以上の遺言書が発見された場合を想定して制定されています。
これは、遺言書の効力発生要件に現れています。
遺言書の効力が発生するには、日付の記載が絶対要件。
作成年・月のみではなく、日付の記載まで求められています。
日付まで記載をしないと、どちらの遺言書の新しいのは見分けることができなくなってしまいます。
■遺言書の日付の表示方法
○○年△△月□□日
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記事の最終更新日: 2015年12月29日