遺産分割の寄与分とは?法定相続分より多く遺産相続できる
記事の最終更新日:2015年12月29日
カテゴリ:遺産
遺産分割には寄与分制度という制度があります。
寄与分制度とは、相続人のうち被相続人(亡くなった人)に対して特別な貢献をした人には、遺産分割において法定相続分より多く遺産相続できる制度です。
被相続人に対して特別な貢献したのにもかかわらず、他の相続人と同じ割合で遺産相続をするのは不公平という意見に対する対処法。
特別な貢献をした者には本来の相続分に一定の加算をして、相続人間で実質的に均衡を図ろうとする仕組みです。
寄与分が認められる権利者は下記のような条件を満たした方です。
寄与分が認められる権利者
- 共同相続人であること
- 被相続人の財産の維持または、増加に対して【特別】の寄与をした者
寄与分を主張できるのは共同相続人(法定相続人)に限ります。
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このため、内縁の妻や被相続人の子供と死別した配偶者などは寄与分権利者に該当しません。
また、特別な寄与が必要であり、通常の範囲の寄与では足りません。
例えば、夫婦間の協力扶助や親族間の扶養は通常の範囲の寄与として判断。寄与分は認められません。
会社を経営されていた場合に労務の提供をしていたり、財産を給付していたり、被相続人の療養看護をしていたときに、寄与分権利者として認められる場合があります。
寄与分の遺産分割の方法
寄与分が認められると、遺産分割する際、分割方法が通常の方法と異なります。
まず、すべての相続財産から寄与分を差し引き、残りの遺産について相続人全員がそれぞれの相続分に応じて分けることになります。
すべての財産から寄与分を差し引いた値は、寄与分における「みなし相続財産」とも呼ばれています。
【関連記事】みなし相続財産とは?
また、寄与分については、共同相続人の協議で確定させるのが原則。
相続人全員の遺産分割協議で、特別の寄与の存在や寄与分の値付けを行います。なお、すべての相続財産の価格から遺贈の金額を差し引いた金額を超えることはできません。
これは、寄与分よりも遺贈を優先させると考えられていることが理由。被相続人の意思を尊重することを重視した制度であると言えます。
この遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所が寄与者の請求により寄与分を確定。
寄与の時期や、寄与の方法、相続財産の金額やその他一切の事情を考慮のうえ決定されます。
このような場合も遺言書が特に役立つでしょう。例えば、法律上、内縁の妻は寄与分権利者として認められていませんが、遺言書に記載があれば寄与分を相続することが可能です。
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記事の最終更新日: 2015年12月29日