固定資産評価証明書とは|相続登記に必要な書類
記事の最終更新日:2015年12月29日
カテゴリ:名義変更
固定資産評価証明書
相続登記を申請する際に「登録免許税」という税金が必要となります。
この税金は、固定資産評価証明書という書類に基づき算出されます。
まず、固定資産評価証明書とは、固定資産評価基準に基づき、知事あるいは、市区町村長が決定した評価額の証明書。
都税事務所や市役所の市民税課・固定資産税課などで、入手することが可能です。
場所がわからない場合には、管轄する市区町村の役場で問い合わせをすると教えてくれるでしょう。
固定資産評価通知書は、土地、建物それぞれ1通400円(東京23区内)。
申請時には必ず最新年度のものを添付書類として提出することが求められています。
(年度は、4月1日~3月31日までを区切りとして設定)
このため、3月31日に相続が発生したとしても、4月1日以降に発行された固定資産評価証明書の提出が求められます。
固定資産評価証明書の取得時に必要なもの
- 所有者だと証明できる身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
- 「所有者の相続人」が請求する場合は、相続の発生を証明できる書類と所有者の相続人であることを証明できる書類
- 所有者や所有者の相続人の「代理人」が取りに行く場合は、委任状
もし、納税通知書が手元にあるのであれば、持参した方が良いでしょう。
また、「所有者の相続人」であることを証明するには、「所有者の死亡年月日が記載されている戸籍謄本」などの書類が必要となります。
原則、固定資産評価証明書は、土地や建物の「現在の所有者」しか取得することができません(所有者が死亡している場合は、所有者の相続人も取得することが可能) このため、代理人が取得を希望する場合には、必ず委任状の提出が求められます。
なお、固定資産評価証明書の代替として、「固定資産税の納付通知書に付随する課税明細書」でも登記申請時の添付書類として代用可能。
課税明細書に不動産の固定資産評価税額が記載されているため、これを元に登録免許税を算出することができるからです。
もちろんこれらの書類も最新年度しか適用できないことにご注意ください。
相続手続きには、法律・税金などさまざまな専門知識が必要となります。ひとつひとつ素人にとっては大変な作業になりますので、信頼できる専門家を持てたら心強いですね。ひとりで全てを解決しようとすると大変なので、相続時には司法書士などの「相続手続きのプロ」のアドバイスを受けることをオススメします。
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記事の最終更新日: 2015年12月29日