登記識別情報とは?相続登記で使う書類?2つの注意点をあわせて紹介
記事の最終更新日:2016年07月20日
カテゴリ:名義変更
もくじ
登記識別情報は12桁の英数字の情報、不動産を売却する時に必要
登記識別情報とは12桁の英数字(A~Z、0~9)の組み合わせでつくられた暗号情報。
以前の権利証に代わるもので、不動産売却時などの登記申請で必要となります。
不動産登記の世界でもIT化が進み、パソコンで情報管理を行うことになりました。
このため、管理用のパスワードの機能を果たす「登記識別情報」が誕生。登記識別情報は、相続登記が完了すると法務局から郵送されてきます。
登記識別情報通知書と呼ばれる書面には目隠しシールが貼られており、そのシールの下に登記識別情報が記載されています。
ここで注意すべきポイントが1つ。
登記識別情報通知書の目隠しシールははがさない
登記識別情報を確認したい気持ちはわかりますが、目隠しシールをはがすと登記識別情報が第三者に知られてしまう可能性があります。
この情報は不動産の権利関係を証明する大切な情報です。
従前の権利証同様に、大切に保管する必要があります。
原則、登記識別情報の再発行は対応不可。紛失や第三者に知られることないよう封書等に入れ、金庫で保管することをおすすめしています。
なお、例外的に再発行が認められている場合があります。
登記識別情報通知書の目隠しシールをはがす際に、シールがはがれにくい場合です。
シールが完全にはがれず登記識別情報が確認できないときは、登記所窓口もしくは郵送によって再発行が可能。
法務省の公式HPに手続き方法などの詳細が掲載されていますので、必要な方はご確認ください。
■ 参考情報:法務省 公式HP
「目隠しシールのはがし方が不完全で、登記識別情報が読み取れない状態になったとき」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html
QRコードが追加で記載
2015年2月23日より、登記識別情報の通知の際にQRコードが追加されました。これで、新たに登記識別情報を交付される方は目隠しシールがはがれない心配はご無用です。
登録識別情報の失効も可能です
万が一、登記識別情報を誰かに知られてしまったときは、登記識別情報を失効させることができます。
もちろん第三者がこの登記識別情報を利用しても、すでに無効になっているため悪用される心配はありません。
ただし、このような場合であっても、登記識別情報を新たに再発行する手続きはありません。
「登記識別情報の失効申請を行う=登記識別情報がない状態」ということは、しっかりと頭に入れておきましょう。
登記識別情報がなくても、登記申請そのものは可能です。
しかしながら、所有者であることを証明する書類を添付しなければならず、その書類作成の時間と費用は大きな負担となります(第三者が証明の責任保証をするため)
正しく大切に保管し、将来、余計な負担を負うことがないようにしたいものですね。
相続登記は、登記識別情報がなくても名義変更登記できる
相続登記には登記識別情報は提出しません。
不動産の売買のときには、登記識別情報を提出しますが相続登記の際は添付書類に入っていません。地番を確認し、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)を取得できれば相続登記は進めることが可能。地番は、法務局(登記所)でも調べることができます。
相続登記で必要な書類
★ 相続登記
誰の | 書類 | 備考 |
---|---|---|
被相続人 | 戸籍謄本など 住民票の除票など | 戸籍謄本は出生から死亡時までの連続したもの |
相続人 | 戸籍謄本 住民票 | 戸籍謄本は相続人全員のもの 住民票は不動産の新名義人のもの |
その他 | 固定資産評価証明書 | 最新年度のもの |
場合によっては下記の書類も相続登記時に必要となります。相続の状況や管轄法務局によって提出書類が異なるので司法書士に確認をとると良いでしょう。
>> 相続登記の専門家・司法書士に相談したい方は、お気軽にご連絡ください
場合によって必要になる書類
など
まとめ
登記識別情報は相続登記時には原則必要ありません。不動産の売買時などには必ず必要となりますので、混同しないようにしましょう。
相続手続きには聞きなれない書類がたくさん出てきます。わからないときは司法書士などの相続手続きの専門家に確認をしながら、手続きを進めていけたら良いですね。
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記事の最終更新日: 2016年07月20日