相続の不動産評価|不動産や土地を相続するときの評価方法は?
記事の最終更新日:2015年12月25日
カテゴリ:名義変更
不動産や土地を相続するときの評価方法
不動産の評価
相続財産のなかで、一番大きな価値を持つのが不動産であることは少なくありません。
では、この不動産の価値はどのように決まるのでしょうか?
不動産の評価方法はいくつか方法がありますが、一般的によく使われている評価計算方法をご紹介します。
土地には「不動産の一物四価」という言葉があります。
これは、ひとつの土地を評価するのに4つの値段がつけられているという意味。実際に不動産が取引される時の価格 実勢価格 のほかにも 地価公示価格、固定資産税評価額、路線価 という基準の価格がつけられています。
ここで、相続時に一番重要となるのが路線価。これは相続税、贈与税の納税額を算出する基準となっているためです。
相続税路線価(土地の評価基準)
相続税路線価とは、国税庁が公表している1月1日現在の全国の主要道路に付けられた土地の評価価格。この価格が、相続税、贈与税、地価税などの算定基準となります。
国税局や税務署で閲覧可能で、国税庁の公式HPでも確認することができます。路線価図の見方については税務署に問い合わせをすると教えてくれるようです。約8割がこの方法で土地の評価価格が算出されています。
ただし、この路線価は主要道路にしか付けられていません。このため、路線価がない土地を評価する際には、固定資産税評価額を使用し算出します。
しかしながら、固定資産税評価額は路線価よりも低い水準で値付けがされており、そのまま相続税の評価額として使用すると均衡が保てなくなってしまいます。そこで、相続税や贈与税の評価時には一定の倍率をかけあわせた倍率方式を採用。この倍率についても国税庁の公式HPから確認することが可能です。
■参考情報
国税庁公式HP「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」
http://www.rosenka.nta.go.jp/
相続において、さまざまな影響を与える不動産の評価。相続税・贈与税など税務上の手続きも不動産の価格によって変動するので、注意が必要です。
遺言書を作成する場合にも、相続財産の評価をしっかりと把握してからでないと、相続対策を行うこともできません。
不動産の評価については、計算が複雑でなかなか理解することが難しいかもしれません。わからないことがあれば、相続を得意とする税理士、不動産鑑定士をはじめとする専門家が相談に乗ってくれるでしょう。
相続税や贈与税など、大きなお金が動く可能性が高い相続手続き。余計な出費を抑えながら、家族全員が満足できる相続手続きを進めていきたいものですね。
関連記事:贈与税と相続税はどちらが得か?
タグ: |
---|
関連記事 ~この記事を読んだ人は、こんな記事も読んでいます~
記事の最終更新日: 2015年12月25日