相続登記(名義変更)は誰がすればいいか?
記事の最終更新日:2015年12月29日
カテゴリ:名義変更
相続登記は、誰がやればいいのか
相続登記は司法書士に依頼をすると、必要な書類を準備し手続きの一切を行ってくれます。
戸籍等を集め相続人を確定させるなど、さまざまな準備作業が必要なため、司法書士などの専門家に相続登記を依頼する方が多いのですが、自分で行うことももちろん可能。
相続登記申請をするのは、相続人です。
時間がある方や複雑な相続でなければ、自分で調べながら手続きを進めることもできるでしょう。
相続人が複数人いる共同相続の場合は、全員で行うことも、そのうちのひとりが全員分の申請を行うこともできます。
相続登記手続きは、下記のような流れで行います
相続手続きの流れ
- 所有者等を確認するため、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得
- 戸籍、住民票、評価証明書等を収集し、相続人を確定させる
- 相続登記申請書類を作成
- 法務局にて、相続登記を申請(郵送でも申請可能)
相続登記の申請書類
申請書の他に、登記原因証明情報、住所証明情報、登録免許税などの書類を準備します。
具体的には戸籍謄本や住民票、遺言書や遺産分割協議書(印鑑証明書も添付が必要)などの書類が該当。
ちなみに、相続登記申請時に添付した書類は原則返還されません。
遺言書や遺産分割協議書などの書類を返却してもらうには、コピーを一部添付して「原本還付」という手続きが別途必要。
手続きを行った場合には、相続登記完了後に返却されます。
また、相続登記が完了すると、登記識別情報というパスワードのようなものが発行されます。
これは、登記名義人を識別することができる情報で、2005年に不動産登記法が改正され、旧法下の「登記済み証」から切りかわりました。
例えば、将来相続によって取得した土地を売却した時など、新たな登記手続きが必要となった場合に、登記識別情報の提出が求められます。
これによって、登記名義人であることが証明できるからです。
法務省オンライン申請システムとは
法務局へ相続登記申請する際には、「法務省オンライン申請システム」を利用すると、1申請につき最大4,000円の割引が適用されます。
インターネットを利用したオンライン登記申請で、パソコンひとつで登記申請を行うことができるのでとても便利です。
わざわざ遠隔地にある法務局まで足を運ぶ必要はありません。
登記手続きもIT化が進み、このオンライン登記申請を促進するために、登録免許税の割引がされるようになりました。
オンライン申請を利用するには、各種環境設定や手続きが必要となります。詳細は法務省のHPをご確認のうえ、活用してみてくださいね。
司法書士に依頼する際にも、「オンライン申請」が対応可能かどうか事前に聞いてみることもおすすめします。
■参考情報
法務省公式HP「不動産登記の電子申請について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html
関連記事|相続登記に必要な書類など
タグ: |
---|
関連記事 ~この記事を読んだ人は、こんな記事も読んでいます~
記事の最終更新日: 2015年12月29日