離婚したら相続人になれない?
記事の最終更新日:2015年12月25日
カテゴリ:相続人
もくじ
離婚すると法定相続人の権利がなくなる
離婚した場合、前妻(前夫)の相続権は、なくなります。
しかし、夫婦間に子どもがいる場合は、親子関係は変わりませんので、子どもは法定相続人になります。
今回は、実際のケースをご紹介しながらそれぞれの場合で、どのような相続手続きが必要かを検討していきたいと思います。
ケース1:子どものいる夫婦が離婚
AとBが結婚し、子供Cが生まれました。その後、AとBは離婚。
子供は、Bが引き取ることになりました。現在、Aは養育費を払っています。
質問
【質問1】もし、Aが死亡した場合、子供Cが全財産を相続するのでしょうか?
【質問2】また、遺言でAのすべての財産をAの兄弟にさせたい場合、子供Cの遺留分はどのようになりますか?
条件
- AとBが結婚
- AとBの間に、子供Cが誕生
- AとBが離婚
- Bが子供を引き取り、Aは養育費を支払っている。
検討事項
1)Aが死亡した時の相続人と相続割合について
2)子供Cの遺留分の割合について
質問への回答
【回答1】AとBはすでに離婚しているので、A死亡時に前夫Bは法定相続人に該当しません。
しかし、離婚をしていても子供CはAの子供に変わりがありませんので、子供Aは法定相続人に該当。
子供C以外に、他に子供がいない場合には、子供CがAの相続をすべて相続することになります。
【回答2】子供Cの遺留分の割合は50%(2分の1)。全相続財産のうち半分は、子供Cが相続する権利があります。
また、このようなケースの場合、Aが離婚後再婚した場合は、相続財産は下記のように分配されます。
条件
- AがBと離婚後に、Dと再婚
- AとDの間に、子供Eが誕生
新たな配偶者Dが50%(2分の1)を相続。
すでに離婚している配偶者との子供Cが25%(4分の1)、新たな配偶者Dとの子供Eが25%(4分の1)となります。
つまり、離婚していても子供は子供。
血を分けた同じ子供として相続割合も同一のものとして扱われます。
ケース2:子どものいない夫婦が離婚
X(男)とY(女)が結婚し、子供はいません。
質問
【質問1】X(男)が死亡した場合、法定相続分はどのようになりますか?
【質問2】また、Xの両親が健在の場合、すでに死亡している場合、それぞれの場合でY(女)の遺留分はどのようになりますか?なお、X(男)には3人の兄弟がいます。
条件
- XとYが結婚
- 子供はいない
- Xには3人の兄弟がいる
検討事項
Xが死亡した時、Xの両親がすでに亡くなっている場合。まだ健在の場合。それぞれのYの遺留分について
回答
▼Xの両親が健在の場合▼
法定相続人は、配偶者Y、両親となります。
相続割合は、Yが3分の2、父親が6分の1、母親が6分の1となります。
つまり、3分の2がY。3分の1をYの両親で分割。Yの遺留分については、法定相続割合3分の2の半分。すなわち3分の1となります。
▼両親が死亡している場合▼
法定相続人は、配偶者Y、Xの兄弟3人となります。
相続割合は、Yが4分の3、兄弟1が12分の1、兄弟2が12分の1、兄弟3が12分の1となります。
つまり、4分の3がY。4分の1を兄弟で3分割します。Yの遺留分については4分の3の半分。すなわち8分の3となります。
相続では、結婚や離婚、養子縁組などさまざまなケースによって相続人や相続割合が異なります。
相続人が多くなればなるほど、複雑になるのが相続。問題にならないよう遺言書の作成など、生前から取り組んでおくことも必要かもしれませんね。
「離婚経験があり、相続で家族が揉めないか不安だ」
「遺言書作成のためのサポートを専門家に依頼したい」という方は、相続対策コンサルタントにお問い合わせください。
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記事の最終更新日: 2015年12月25日