相続税の控除の種類と活用方法
記事の最終更新日:2016年07月06日
カテゴリ:相続税
相続税には、支払いが免除される各種控除がある。しっかりと確認して活用するのじゃぞ。
もくじ
基礎控除
相続税を算出する際に、必ず相続財産の金額から差し引かれるものです。
基礎控除の金額は、法定相続人が何人いるかによって異なります。それぞれの控除金額は下記のとおりです。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
配偶者控除
配偶者は法定相続分、または、1億6,000万円以下の財産を相続する場合に非課税となります。
配偶者控除は、相続税控除の中でも最も大きな額の控除と言えるでしょう。
贈与税(暦年課税贈与)額控除
被相続人(亡くなった方)から贈与を受け、贈与税をすでに支払っている場合、相続税は課税されません。
贈与税を支払い、かつ、相続税も課税されるとなると二重課税となってしまうからです。
被相続人(亡くなった人)が死亡する前、3年間に受けた贈与は申告をしなければ相続財産とみなされて課税対象となります。
贈与税の支払い時に、相続税も前払いしたものとして考え、相続税については控除申請をすることが可能。
つまり、相続税と贈与税が二重に課税されることはありません。
贈与税(相続時精算課税)額控除
相続時精算課税をすでに支払っている場合は、相続手続き時の相続税額から控除します。
また、贈与税の支払時の超過分については、相続税申告を行い、超過分の贈与税額の還付を受けることができます。
参照情報:国税庁公式HP「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo35.htm
未成年者控除
相続人が未成年者である場合、相続人が成人(20歳)に達するまでの年数と10万円を乗じた額を相続税額から控除することが可能。
例えば、10歳の子どもが相続する場合には、100万円の未成年者控除を受けることができます。
10万円×(20歳-相続開始時の年齢)
例)
10歳の子どもが相続する場合の未成年者控除額は?
10万円×(20歳-10歳)= 100万円
参照情報:国税庁公式HP「未成年者の税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4164.htm
障害者控除
相続人に障害がある場合、障害の程度に応じて控除を受けることができます。それぞれの相続税控除金額は下記のとおりです。
精神、身体に障害ある者
- 一般障害者の場合・・・・10万円
- 重度の障害ある者(特別障害者)・・・・20万円
相続人が70歳に達するまでの年数をかけた額を相続税額から控除することができます。
10万円(特別障害者は20万円)×(70歳-相続開始時の年齢)
例)
20歳の一般障害者が相続する場合の障害者控除額は?
10万円×(70歳-20歳)=500万円
相次相続控除
夫が亡くなって、10年以内に配偶者が亡くなることはよくあります。
そういった10年以内に続けて相続があると、2回目の相続では1回目に払った金額の一部を差し引くことができます。
外国税額控除
海外に財産を持っていた場合は、外国で日本の相続税にあたる税金を払うこともあります。
その場合は、外国で支払った税金のうちの一定額を、日本の税金から差し引くことが可能。規定に従って控除を受けることができます。
(2018年導入を検討中)遺言控除
現在、2018年に導入を検討されている遺言控除。遺言を作成すると適用される控除で控除金額や遺言書のルールはまだ審議中。近年増えている相続トラブルの防止として導入を期待されています。
相続税の控除だけでも、たくさんの規定があり、一般の方にはわかりにくいのが相続。
大きな金額が動く場合も多いので、ひとつひとつ確認しながら無駄なく手続きを進めていきたいですね。
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記事の最終更新日: 2016年07月06日