法定相続人の順位と範囲
記事の最終更新日:2016年06月22日
カテゴリ:相続税
相続と聞くと、よく「法定相続人」といった言葉を耳にすると思います。
もちろん、なんとなくはその言葉の意味を理解されているとは思いますが、この法定相続人という意味を法的にしっかりと理解されている方って、実はあまり多くありません。
今回は、法定相続人の順位や範囲について詳しくご説明していきます。
相続人の順位って何なの?
亡くなった方から財産を受け継ぐことを相続といい、法律上、相続には生じる順序が定められていて、これがよく言われる相続の順位のことです。
まず、配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となりますので順位は関係ありません。
通常、相続があった場合、配偶者と第1順位の人が相続人となります。
第1順位の人がいなければ次は配偶者と第2順位の人、それもいなければ配偶者と第3順位の人が相続人です。
また、配偶者がいない場合は、第1順位の人のみ。第1順位の人もいなければ、第2順位の人のみ。
そして、第2順位の人がいなければ第3順位の人のみが相続人になります。
相続の順位と代襲相続について
では、次に被相続人からみた関係で順位を理解していきましょう。
下記に簡単にまとめてみました。
- 第1順位→被相続人の子ども 亡くなっている場合は直系卑属(孫など)
- 第2順位→被相続人の両親 亡くなっている場合は直系卑属(祖父母など)
- 第3順位→被相続人の兄弟姉妹 亡くなっている場合は甥姪
このように、もともとの相続人の方がすでに亡くなっている場合は、代襲相続といって孫が、孫も亡くなっていればひ孫が、といったようにどこまでも下の代に相続していくことになります。
ただし、兄弟姉妹の場合は、その子(被相続人からみたら甥姪)までしか代襲相続はしません。
法定相続分について
相続は民法によって相続の割合も定められていて、これを「法定相続分」といいます。
基本的に相続の割合というのは、被相続人からの遺言書や相続人同士の遺産分割協議によって決められるものですが、何かしらの事情があり、相続割合を決められなかった場合に法定相続分による分割をすべきとされています。
民法上の法定相続分は下記のように定められています。
- 第1順位→2分の1
- 第2順位→3分の1
- 第3順位→4分の1
この数字だけではあまり実感がわかないと思いますので、下記によくあるパターン別の法定相続分をまとめてみました。
パターン別の法定相続分
- 配偶者のみ →相続分すべて
- 配偶者に子どもが2人 →配偶者2分の1 子どもがそれぞれ4分の1
- 配偶者に父母 →配偶者3分の2 父6分の1 母6分の1
- 配偶者+兄弟姉妹→配偶者4分の3 兄8分の1 妹8分の1
- 子ども2人のみ→子どもがそれぞれ2分の1ずつ
- 父母のみ→父、母それぞれが2分の1ずつ
- 兄弟姉妹のみ→兄、姉がそれぞれ2分の1ずつ
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記事の最終更新日: 2016年06月22日