相続税の申告|相続税の申告漏れでかかる税金一覧
記事の最終更新日:2015年12月29日
カテゴリ:相続税
相続税の申告は、原則、下記のとおりに申告しなければなりません。
【申告期日】
被相続人(亡くなった方)が死亡した日の翌日から10ヶ月以内
【申告場所】
被相続人が亡くなった当時の住所地管轄の税務署
被相続人が亡くなった翌日から起算して10か月以内に、被相続人が亡くなった時に在籍していた住所地管轄の税務署に申告をしなければなりません。
もし、規定の期日までに、申告をしなかった場合には、相続税以外にも加算税や延滞税が加算されます。
無駄な出費を抑えるためにも、相続手続きは専門家のアドバイスのもと、迅速に行いましょう。
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申告漏れの場合にかかる税金は下記のとおりです
無申告加算税
無申告加算税とは、正当な理由なく、期限内に申告しなかった場合に課される税金です。
期限内に申告をせず
税務調査により期限後に申告…納税額に対して15~20%の税率を課税
- ※納税額が高額の場合、通常より2割も多く納税する必要があります
期限後、自主的に申告…納税額に対して5%の税率を課税
過少申告加算税
過少申告加算税とは、申告期限内に提出された申告書記載の金額が過少であった場合に課される税金です。
ただし、正当な理由がある場合や、更正を予知せず修正申告をした場合には課税されません。
1)申告期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合、自主的にする修正申告した場合…課税額は、ゼロ
2)申告期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合、税務署に指摘されてする修正申告した場合…納税額に対して10%の税率を課税
3)申告時の税額と50万円とを比較し、いずれか大きい金額を超える場合…超過分に対して15%の税率を課税
重加算税
重加算税とは、隠蔽や偽装がある場合に課される追加課税です。
1)申告書を提出し、財産を隠蔽または、事実を偽装していた場合…35%
2)申告書を提出せず、財産を隠蔽または、事実を偽装していた場合…40%
延滞税
期限までに税金が納付されない場合、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
1)納付期限の翌日から2ヶ月を経過するまで…原則として年7.3%
※ただし、前年の11月30日の公定歩合+4%の方が低利率の場合は、その割合を適用します
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの期間は、年4.3%
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%
平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%
平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%
2)上記経過後の場合、年14.6%
※延滞税がかからない場合
以下に該当すると延滞税が免除となります。
税務署職員の誤指導
2)申告書提出後の法令解釈の明確化等
3)申告期限時の課税標準等の計算不能
相続税の申告には、多くの知識が必要です。限られた時間の中で執り行わなければならないので、一般の方にとっては大変な作業となるでしょう。
「相続セミナー」なども各地で開催されていますので、時間を見つけて参加してみることをお勧めします。
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記事の最終更新日: 2015年12月29日