贈与は不動産かゴルフ会員権がお得|相続税対策
記事の最終更新日:2016年06月22日
カテゴリ:贈与
贈与の場合、現金をそのまま贈与してしまうよりも、不動産やゴルフ会員権などに変えて贈与をしたほうが、相続税対策という面でははるかに効率よくすることができます。
というのも、不動産やゴルフ会員権を贈与したときの評価は、現金でするよりも低く評価されることになります。実際にこちらを利用し、相続税対策をしている方はたくさんいらっしゃいます。
生前贈与が相続税対策になる理由
贈与税を計算する際の財産評価額というものは、通常の取引価格ではなく「相続税評価額」によるものとなっています。
ただ現金を贈与しただけでは、相続税評価額はそのままになってしまいますが、実際の購入金額よりも評価を下げることができれば、課税対象となる財産を減らすことが可能となります。
これをうまく利用し、生前贈与をしたほうがより効率的になるというわけです。
ゴルフ会員権は負担付贈与も可能
不動産の相続税評価額は、おおまかに通常の取引価格の70~80%前後となることがほとんどです。
つまり、不動産にしてから贈与をしたほうが2割も3割も得になります。
不動産と同じように、通常の取引価格と相続税評価額の金額差が大きいものがゴルフ会員権です。
ゴルフ会員権は70%の金額で評価されることになるため、こちらもかなり効率的といえます。
また、ゴルフ会員権の場合、負担付贈与をすることが可能となっています。
負担付贈与とはどういったものか
負担付贈与というものは、財産を借金と一緒に贈与することをいいます。
これだけ聞いてもいまいちピンとくるものがないと思うので、具体例で説明しましょう。
たとえば、1000万円のゴルフ会員権を300万円の自己資金と700万円のローンで購入した場合、ゴルフ会員権の相続税評価額は700万円になりますので、これを700万円の借金とともに子に贈与をしたとしても、贈与税は一切かからない計算になります。
この方法を利用すれば、300万円は無税で贈与したのと変わりありません。
不動産に負担付贈与の適用はない
ここで気を付けなければならないことが、不動産を負担付贈与したとしても、ほとんど得はしないということです。
というのも、不動産を負担付贈与した場合は相続税評価額ではなく、通常の取引価格にて評価をされてしまいますので、評価額とのギャップを利用した節税をすることができないのです。
ゴルフ会員権ならではの方法なので、間違っても不動産で負担付贈与はしないようにしましょう。
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記事の最終更新日: 2016年06月22日